特定侵害訴訟代理試験向けのゼミに行ってきました(その8)。

 やたら長かったゼミもいよいよ第8回、セミファイナルです。今回は特許以外の大問+小問の参照なしの答練でした。この範囲は暗記項目が多すぎて、前回以上に参照なしだと厳しいですね・・・。

 ちなみに余所で話題になったネタを、ちょうど講師の方がぽろっと言っていたのですが、解答時間配分は大問で2時間半、小問で30分くらいの合計3時間くらいが良いようです。詳細は問題量で調整のようでした。

 今回大事だと思ったことは、大きく分けて3つくらいでした。
 1つ目は、原告商標も被告標章もいわゆる結合商標で、全体観察を否定したい場合は、両方につつみの規範を当てはめて、要部を特定してから類否をしないとダメと言う辺りでしょうか。

 今までの答練等では、大体片方だけ結合商標で、そちらだけ要部認定をして類比判断をするという形だったのですが、今回は両方結合商標でした。都合で、被告標章側だけ要部認定をして、当然元から結合商標の原告標章と対比すると当然全然違うので非類似みたいに書いてしまい大失敗しました・・・。

 なお、つつみのあてはめ的には、原告商標と被告標章で大体同じような感じになるようなのですが、ちゃんと書くと実は微妙に違うらしいですね。

 2つ目は、不競法の商品形態としての保護を受ける場合の要件の当てはめでしょうか。規範的には、形態の特別顕著性と、宣伝広告や販売実績による周知性の2つになるのですが、例の規範にそのまま当てはめたら駄目なようでした。

 長期間独占的とか、爆発の方の後半の方の規範は、素直に不競法の周知性の要件であてはめをするようです。販売台数とかの取引の実情を使うあれですね。ここは立てた規範と、実際に当てはめている周知性の規範とが微妙違う感じがするのでちょっと謎です。

 3つ目は、民法で、催告は請求ではない、と言う辺りでしょうか。設問で取れる請求、と言うものだったのですが、催告を書いてしまいハマりました。民法は設問が小分けになっている場合、どこにどこを書いたら良いのが良く分からないことが多くて非常に困ります。

 今回は無権代理と表見代理と使用者責任とがあって、無権代理と表見代理とを連続する設問でそれぞれ書いてしまうと、使用者責任が丸ごとぶっ飛んでしまうやつでした。無権代理と表見代理とをセットで書いて、次の設問が使用者責任になるのが正解だったようです。

 そういえば、前回の参照なし特許範囲の模試答練の結果が帰ってきたのですが、どうやら相当難しかったらしく、ほとんどの人が不合格に沈んだようでした。私も10点くらいかなーと思っていたら、結構かなり無理やり平均点くらいが付いていたので、普通に採点したらみんな一桁とかだったんじゃないでしょうか。その反動か、今回はやや簡単めにしたそうですが。

●学習計画:
 ・9/23にどっかの特許以外範囲の模試なので、それまでに
○なるべくやる:
 ・今回のゼミレジュメ読み3回
 ・過去5年分くらいの過去問(大問、小問)の構成ノート見直し
  間違えているところを確認
 ・今回のレジュメについてた民訴分小問セレクト構成

○できたらやる
 ・民法と民訴の基礎講義再確認続き
  民法は5回まで済、6回途中、民訴は1回目の途中
 ・ゼミレジュメ読み直し(過去問部分含む)

 とりあえず願書を出さないとですね。窓口で高額の特許印紙を購入したい旨を告げたら物凄い不審者を見るような顔をされたんですけど。

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とある企業の知財部で働く一応弁理士です。 国内特許系メインの日々の業務とか、試験対策ネタとか書いています。 受験時代は某L社系列の某B,M講師をメインに習っていました。 Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

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